大田区 会社設立

法人設立

これから、新しい一歩を踏み出そう、新しい事業を起こしたい。または、今後の事業の拡大のために法人化をしたい。
そんな時、法人を設立することを考えられると思いますが、どの事業を始めるにしても、法人を設立するには手続きが必要となります。 今、まさに事業を始めようとする時、事業を拡大して行こうとしているその多忙な時期には事業の事について邁進していきたいものです。 そんな時、あなたを手続きの煩わしさから解放するお手伝いをさせていただきます。
※設立登記については、司法書士と連携します。

法人とは

法人とは自然人(生身の人間)以外で、法律によって人格を認められているものです。つまり、法人は、法律の規定によって、権利能力を認められた存在ということになります。 民法 第33条 1.法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 2.学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。


ここでは主な4つの法人についての話をさせていただきます。

株式会社

合同会社

NPO法人

社会福祉法人

以上の4つです。

この4つは、まず、目的が「営利」であるか、ないか、という違いで区別することが出来ます。

◆ 営利法人(株式会社・合同会社)

◆ 非営利法人(NPO法人・社会福祉法人)

それでは、非営利法人は「営利」が目的でないなら収益を上げる事業ができないのかというと、そうではなく、得た利益を「配当」が出来るか、出来ないかの違いです。

時々、NPO法人は収益を上げてはいけないのだと思っている方がありますが、NPO法人でも収益は望めます。


株式会社

出資者から資金を集め営利を目的とした活動をする法人です。 出資者は株主となって経営するための役員を選出し、役員は経営を行い利益を出し、その利益は株主に配当されます。 「所有と経営の分離」と言われますが、小さな会社では経営者(社長)が株主(所有者)であることが多く、一人でも設立が可能です。

合同会社

出資者がイコール、経営者である法人です。(社員といいますが、一般的な意味での社員(従業員)とは異なります。) その利益を自分たちに配当することができます。 社員だけで資本を賄える小規模な会社に向いています。

NPO法人

非営利な活動を主な目的とする組織です。「出資」「資本金」ではなく、「寄付」や「借入金」によって資金調達がされるため、誰かに所有されることがなく、利益の分配、配当はない法人です。 特定非営利活動促進法によって活動の目的が定められています。 (例)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 社会教育の推進を図る活動 まちづくりの推進を図る活動 など

社会福祉法人

社会福祉事業を行うことを目的として設立される公益性の高い法人です。収益を分配することはできず、公益事業や福祉事業に回さなくてはなりません。 設立・運営に厳しい規制がありますが、公的な支援や助成を与えられることで安定的に事業運営が見込まれます。


法人の設立手続(株式会社)

・定款の作成

・定款の認証(公証役場)

・出資金の払込

・設立登記申請(法務局)

・会社設立

・税務署等に会社設立の届けをする

業務内容 

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