大田区 相続 遺言

相続手続

相続手続

大切な方を亡くされた、その後、まだ、心も癒えないままに相続の手続きがやってきます。
手続きをしないと、たとえ相続人であっても、銀行で預金を引き出す事さえ出来ません。
行政書士はそんな時に相続人全てに対して中立な立場で、遺産協議書を作成し、面倒な手続きを行います。

業務内容 

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