相続手続18.05.18相続手続大切な方を亡くされた、その後、まだ、心も癒えないままに相続の手続きがやってきます。 手続きをしないと、たとえ相続人であっても、銀行で預金を引き出す事さえ出来ません。 行政書士はそんな時に相続人全てに対して中立な立場で、遺産協議書を作成し、面倒な手続きを行います。 業務内容 許認可申請法人設立相続手続遺言書ペットと法律自分で作るホームページ講座 お気軽にお問い合わせください。03-5480-4860受付時間 9:00-17:30[ 土・日・祝日除く ] お気軽にお問い合わせください。03-5480-4860受付時間 9:00-17:30[土・日・祝日除く] 東京都大田区蒲田2-1-26