遺言書

遺言書

遺言書は人生の総決算の一つの形です。いざ遺言を書き始めると悩まれる事も多いのではないかと思います。 ご相談者様のお話を丁寧にお伺いする事で、「想い」がしっかりと届く遺言書となるよう、お手伝いをさせていただきます。

法律によって定められている遺言書の種類は何種類あるでしょう?

クイズみたいですが、民法の中には7種類の遺言書の方式が記されています。 7種類も!と驚かないでください。通常の場合、私たちが使う遺言書の種類は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類です。

遺言書の種類は大きく分けて「普通方式」と「特別方式」に分かれています。「特別方式」は遭難した船舶の中、伝染病の時などの4種類あり、まさに特別な場合の遺言の方式です。 「普通方式」には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」の3種類なのですが、それぞれに長所・短所があり、通常はメリットの大きい「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」が選ばれています。

遺言書を書く、とお考えになったときは、まず、この2種類のうちどちらかを選ぶ事が必要となります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言はその名で分かるかもしれませんが、遺言者が全文を自筆で書くという遺言です。一部でもパソコン等では書けません。 全文をご自分で書いたものに、日付と署名・捺印が必要です。

・長所 自分だけで書ける。 お金がかからない。

・短所 不備があって無効となる可能性がある。 死後に発見されない事がある。 検認(裁判所の許可)がないと開封できない。

公正証書遺言

遺言を公証役場に行って書いてもらい、預かってもらう方法の遺言です。

・長所 形式的な不備がない。 検認が必要ない。 確実に相続人に届く。

・短所 公証役場でお金がかかる。 手間がかかる。

二つの方式を知っていただいた上で、行政書士の役割は何かというと、公正証書遺言の「遺言書の原案作成」という事になります。もちろん、ご相談者様の言葉をそのまま書くというわけではありません。 まず、しっかりとご相談者様のお話を伺い、調査を行い、遺言書が後のトラブルにならないような「備えられた遺言」であるかを見極めて、アドバイスをさせていただきます。

相続の問題は「争続問題」と言われるほど、争いの種にもなりやすい問題です。また、起きてしまってからでは、解決が難しい問題となり、しかも親族同士での争いとなります。それを回避するために一番重要なのは、しっかりと備えられた遺言書です。 また、公証役場には証人が必要となりますので、そのような手続きなども全てサポートさせていただきますので、安心して公正証書遺言を作成していただくことが出来ます。

法律で決められた事

最近、最高裁で「花押」は押印とは認められない。という判決が出されて話題になっています。 「戦国武将のようでかっこいい!」とはいかないのが法律の世界です。 遺言書には法律によって決められた形式があり、それを守らないと、せっかく書かれた遺言書が無効になってしまうことがあるのです。

◆形式の制約 前段に書きましたが遺言書には法律で決められた書き方があります。

◆内容の制約 「家族仲良く暮らすように。」と書いても、もちろん遺言書は無効になりませんが、法律的にはこの文言は意味がありません。 相続財産の指定や認知など財産や身分の事が遺言でできることです。

◆遺言能力 遺言を書くためには「遺言能力」が必要とされています。未成年なら満15歳以上とされていますが、高齢の場合も「意思能力」(判断能力)がなくなると遺言が認められなくなることがあります。遺言は書き直しが出来ますので、早めに備えることが大切です。。

◆一人一通 遺言はたとえ夫婦でも一緒に、まとめては書けません。本人の意思を尊重するため、必ず一人ずつ書かなくてはなりません。

まずは、法律的に問題のない遺言書を書いていただくこと。 そして、是非、あなたの「想い」が届く遺言書を書くお手伝いさせていただきます。