大切な方を亡くされた、その後、まだ、心も癒えないままに相続の手続きがやってきます。
遺言書か遺産分割の手続きをしないと、たとえ相続人であっても、銀行では預金を解約する事さえ出来ません。
行政書士はそんな時に相続人全てに対して中立な立場で、遺産協議書を作成し、面倒な手続きを行います。
大切な方を亡くされた、その後、まだ、心も癒えないままに相続の手続きがやってきます。
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行政書士はそんな時に相続人全てに対して中立な立場で、遺産協議書を作成し、面倒な手続きを行います。